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ご旅行規約・ダイビング条件書

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旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
社名 mic21株式会社

第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で、「募集型企画旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十一条第二項、第十五条第一項後段又は第十八条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約といいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第3条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第4条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(電話等による予約)
第6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約はなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第7条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 当社の業務上の都合があるとき。
(5) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第8条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくはは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します.
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信技術を利用する方法)
第10条2 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第11条旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第12条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第13条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合において、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第14条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

旅行業約款(手配旅行契約の部)

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
社名 mic21株式会社
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
4 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
5 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第15条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
6 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
7この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の成立
(契約の申込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第10条の2 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第12条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(2) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 旅行代金
(旅行代金)
第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第3章若しくは第4章の規定又は第25条若しくは第26条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第13条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第16条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取消料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

旅行業約款(旅行相談契約の部)

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
社名 mic21株式会社
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(旅行相談契約の定義)
第2条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
(1) 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
(2) 旅行の計画の作成
(3) 旅行に必要な経費の見積り
(4) 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
(5) その他旅行に必要な助言及び情報提供

(契約の成立)
第3条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

(相談料金)
第4条 当社が第2条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)
第5条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

旅行業約款(渡航手続代行契約の部)

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
社名 mic21株式会社
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
第2条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

(渡航手続代行契約の定義)
第3条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
(1) 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
(2) 出入国手続書類の作成
(3) その他前各号に関連する業務

(契約の成立)
第4条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
4 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
5 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
6 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

(守秘義務)
第5条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

(旅行者の義務)
第6条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
3 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
4 受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

(契約の解除)
第7条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
(2) 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
(3) 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
(4) 第3条(1)の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
3 前2項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第4項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)
第8条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

旅行条件書/海外(募集型企画旅行)

[本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。]

● 1 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、mic21株式会社<〒231-0031神奈川県横浜市中区万代町2-4-1 観光庁長官登録旅行業第1699号>(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、パンフレットまたはホームページ・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表と称す確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。但し、海外発着のものは、当社特定海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3)日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨記載した旅行については、当社クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社クルーズ約款」といいます。)によります。
(4) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けいたします。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本出発のものについては、パンフレットまたはホームページなどに記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット、ホームページなどに記載の追加代金(または無料)で利用する場合、この部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれておりません。
●2 旅行契約のお申し込み・予約
(1) 1当社、2旅行業法で規定された「受託営業所」(以下1,2を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたは予約を承りいたします。
(2) 当社らは、同一コースにて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に関わる旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行うことがございます。
(3) ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
(4) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段による旅行契約の申し込みを受け付けることがございます。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に、申込金を提出されない場合、または会員番号(クレジットカード番号)を通知しない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱いいたします。
(5) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがございます。この場合でも当社らは申込金を申し受けいたします。但し、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果として予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。
(6) 本項(5)の場合、手配完了は保証されたものではございません。
(7) 申込金の額はご旅行代金の20%の金額です。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
但し、特定期間、特定コースにつきましては別途パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

●3 お申し込み条件
1) 旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件としいたします(但し一部のコースを除きます。)。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。コースによりましては、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合がございます。
(3) 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康をそこなっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件といたします。但し妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者または同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
(4) 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5) お客様が旅行中に疾病、障害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(6) お客様の都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。但し、別途条件でお受けすることもございます。
(7) お客様の都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
(8) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(9) 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りすることがございます。
(10) その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがございます。

4 旅行契約の成立時点
(1) 第2項(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立いたします。
(2)第2項(5)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知したときは、この時点で成立いたします。
(3)電話またはご来店による事前のお申し込みまたは予約が一切なく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたは予約がなされた場合は以下の時点で成立します。
1.事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。
2.事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時。

●5 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面はパンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
(2) 当社らはあらかじめ本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、最低限日本発着時に利用する運送機関の名称及び便名、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィークなど特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがございます。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
(3) 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
(4) 本項(3)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。

●6 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

7 お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

●8 渡航手続
(1) 旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書の取得などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、当社らでは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行うことがございます。
(2) 当社らは、(1)の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではございません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではございません。

●9 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃。(コースにより等級が異なります。等級が選択できるコースではパンフレットまたはホームページに明示します。)
(2) 旅行日程に明示した送迎(空港・駅・埠頭と宿泊場所間)、都市間の移動のバス・車などの料金。
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス・車などの料金、ガイド料金、入場料など)
(4) 旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金(パンフレット、ホームページなどに特に別途の記載のない限り、2人部屋にお二人の宿泊を基準とします。)
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料。
(6)お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお一人様20kgが原則となっておりますが、等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合がございます。
(7) 添乗員同行コースの添乗員同行費用。
(8)団体行動中のチップ。
上記(1)~(8)の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●10 旅行代金に含まれないもの
第9項の他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示します。
(1) 超過手荷物料金。(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
(3) 傷害、疾病に関する医療費など。
(4) 渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・傷害疾病保険料及び渡航手続代行料金)。
(5) 日本国内の空港施設使用料(但し、パンフレットまたはホームページ上当社が空港税などを含んでいる旨明示した場合を除きます。)
(6) 旅行日程中の空港税・出国税・国際旅客航路料及びこれに類する諸税・料金(日本国内通行税を含む。)(但し、パンフレットまたはホームページ上当社が空港税などを含んでいる旨明示した場合を除きます。)
(7) 日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費、日本国内での宿泊費など。
(8) お一人部屋を使用される場合の追加代金。
(9) 希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)などの料金。

●11 追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレットまたはホームページなどに表示した以下のものをいいます。
(1)追加代金
1. お客様の希望によりお一人(二人)部屋をお一人で使用することを保証するための追加代金。
2. お一人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときのお一人部屋(シングルベッドルームまたはツインベッドルーム)使用に関わる「お一人部屋追加代金」。
3. ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
4. 「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
5.「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
6.「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
7. その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。
(2)割引代金
1.「トリプル割引」などとし、1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金。
2.「子供割引」など、年齢その他条件による割引代金。
3.その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。

●12 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがございます。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。

●13 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時は、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
(3)第12項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。
(4) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。

●14 お客様の交替
(1) お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但し、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお客様お一人あたり1万円をお支払いいただきます(但し、取消料対象期間外の場合を除きます。)。
(2) 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受理した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は、コース・時期などにより当該交替をお受けできないことがございます。

●15 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前の解除・払い戻し
1.お客様の解除権
(ア) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。
〈本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース並びに海外発着コース(当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して実施する募集型企画旅行を除く)〉

旅行契約解除の日 取消料(おひとり)
ピーク時に開始する旅行 ピーク時以外の日に
開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10% 無 料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日以降 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日をいいます。
日本発着時に船舶を利用する旅行及び日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、パンフレット上にクルーズ約款を適用する旨記載があるものはパンフレットに明示する取消料によります。

【 貸し切り航空機ご利用の場合】

旅行契約解除の日 取消料(おひとり)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降に解除する場合
旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合 旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降に解除する場合 旅行代金の80%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

ピーク時とは12/20~1/7まで。4/27~5/6まで。7/20~8/31までを言います。

(イ) お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a第12項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。但し、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b第13項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しまたはお送りしなかったとき。
e当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能なとき。
(ウ)当社らは本項「(1)の1の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
2.当社の解除権
(ア) お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがございます。このときは、本項「(1)の1の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがございます。なおこの場合は違約料をいただきません。
aお客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
bお客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
cお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
dお客様の数がパンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合はピーク時に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。
eスキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットまたはホームページに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ウ) 当社は本項「(1)の2の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(2)旅行開始後の解除・払い戻し
1.お客様の解除・払い戻し
(ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(イ) 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。
2.当社の解除・払い戻し
(ア) 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがございます。
aお客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
bお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
(イ)解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の2の(ア)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の1の(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、または支払われなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
(ウ)本項「(2)の2の(ア)のa、c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
(エ)当社が本項「(2)の2の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

● 16 旅行代金の払い戻しの時期
(1) 当社は、第13項の(2)(4)及び第15項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。

● 17 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

●18 添乗員と旅程管理
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレットまたはホームページに明示します。
(2) 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するため必要な業務、及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

●19 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行に当って、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項(1)の責任を負うものではございません。
1. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
2. 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
3. 官公署の命令。外国の出入国規制または伝染病による隔離。
4. 自由行動中の事故。
5. 食中毒。
6. 盗難。
7. 運送機関の遅延・不通・経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき15万円を限度として賠償いたします(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)。

●20 特別補償
(1) 当社は第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様がその募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金を支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償いたしません。この補償金支払いの後、当社が第19項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などの他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではございません。

●21 お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

●22 オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社主催のオプショナルツアー」といいます。)はパンフレットまたはホームページなどで「主催:全日空ワールド」と明示します。当社主催のオプショナルツアーに対する第20項の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。
(2) パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの主催者が当社以外の現地旅行会社などである旨を明示した場合には、当社の実施する募集型企画旅行ではございません。
1. お申し込みは原則的に現地となり、お支払いも現地になります。
2.契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
3. 契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立いたします。
4. 契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際に現地旅行会社などにご確認願います。
5. 現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
6. 当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき損害補償金を支払いいたします。
(3) 当社は、パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載することがございます。この場合、当該可能なスポーツなどに参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。

●23 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の1、2、3、4で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払いいたします。但し、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払いいたします。
1. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払いいたします。)
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
(イ)戦乱。
(ウ)暴動。
(エ)官公署の命令。
(オ)欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
(カ)遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
(キ)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
2. 第15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
3. 次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットまたはホームページに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
4. パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 本項(1)(2)に基づき変更補償金を支払う場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがございます。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払いいたします。

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
1. 募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日又は終了日の変更 1.5% 3.0%
2. 募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0%
3. 募集パンフレットまたはホームページに記載した
運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
4. 募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5. 募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6. 募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
7. 上記の1.~6.に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2:4.又は6.に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱いいたします。
注3:7.に掲げる変更については、1.~6.の料率を適用せず、7.の料率を適用します。

● 24 通信契約
(1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリ、Eメール、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合がございます。但し、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がないなど、または業務上の理由などでお受けできない場合もございます。
(2) 通信規約により旅行契約の締結をする際は、申し込みに際し、申込金の提出に代えて、「申し込みをしようとするコース名」、「旅行開始日」、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」などを当社らにお申し出いただきます。通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合には、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日(但し、契約成立日が旅行開始の前日から起算してさかのぼって22日目にあたる日より前の場合「22日目にあたる日(休業日にあたる日の場合翌営業日)」)とします。後者の場合は契約解除のお申し出のあった日(但し、契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内)となります。
(3) 与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1)の?の(ア)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではございません。
(4) 当社らは通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻すべき金額が生じた時は提携会社のカード会員規約にしたがってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、カード利用日は減額または契約解除を行った旨を当社らがお客様に通知を行った日といたします。

● 25 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2002年11月20日を基準としております。また、旅行代金は2002年11月20日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規制または、2002年11月20日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃、適用規制を基準として算出しております。

●26 その他
(1) お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜をはかるためお土産物店にご案内することがございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 子供代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします。また、幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用し、別途ご案内します。但し、パンフレットまたはホームページ内で別に定めている場合はこの限りではございません。なお、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、幼児が航空機の座席を使用する場合は子供代金が適用になります(特別子供代金の設定のあるコースを除く。)。
(4) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社によるマイレージサービスのマイルを獲得できる場合がございますが、同サービスの登録、お問い合わせなどは原則として直接当該航空会社へ行っていただきます。また、契約書面や確定書面に記載した利用航空会社や搭乗区間などの変更によりお客様が獲得できる予定であったマイルを受けられなくなった場合でも、当社は理由の如何に関わらず第19項(1)ならびに第23項(1)の責任を負いません。また、いかなる場合でも実際に搭乗がなされなかった場合には、当該航空会社は規定によりマイレージの積算をいたしません。
(5) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(6) 当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には、第15項の当社所定の取消料をいただきます。
一般旅行業務取扱主任者 大薮 龍
【旅行業務取扱主任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の旅行業務取扱主任者にご質問下さい。】

旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)

旅行条件書/国内(募集型企画旅行)
本旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面の一部となります。
お申込みの際には、当「旅行条件書」を必ずお読みください。

1.募集型企画旅行契約
  1. この旅行は、 mic21株式会社(以下 「当社」という)が主催する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  2. 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、 宿泊その他の旅行に関するサービス(以下 「旅行サービス」 といいます。)の提供を受けることができるように、 手配し、 旅程を管理することを引き受けます。
    募集型企画旅行契約の内容・条件は、 本旅行条件書、 パンフレット、 出発前にお渡しする行程案内書および当社募集型企画旅行約款によります。
     
2. 旅行のお申込み
  1. 所定の旅行申込書に記入し、ご旅行代金の20%の申し込み金を添えてお申込みください。申込金は、 旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。
  2. 当社はインターネット、電話等の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受付ます。 この場合、 お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した後、 当該通知に記載されている期日までに旅行申込書と申込金を提出していただきます。
     
3. お申込み条件
  1. 20歳未満の方は、 保護者の同意書が必要です。(当社がコースによって別途定める場合は除きます。)
  2. 当社募集型企画旅行の参加に際し、 特別な配慮を必要とするお客様は、 契約のお申込み時にお申出ください。 当社は可能な範囲でこれに応じます。
  3. 当社の業務上の都合がある時には、お申込みをお断りする場合があります。
     
4. 旅行契約の成立時期
  1. 当社とお客様との募集型企画旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受理した時に成立するものといたします。
  2. 当社はお客様との募集型企画旅行契約の成立後速やかに、 旅行日程・旅行サービスの内容・その他旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下 「契約書面」 という)を交付いたします。 尚、 契約書面は行程案内書(最終日程表)と兼用させていただきます。
  3. 当社がお客様との募集型企画旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、 本項2)の契約書面に記載するところによります。
  4. 当社は、契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
 

5.

前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
     
5. 旅行代金のお支払い
  旅行開始日の前日から起算してさかのぼり14日前までにお支払いいただきます。
なお14日前以降にお申し込みをされた場合はお申し込み時に全額をお支払いいただきます。
     
6. 旅行代金に含まれるもの
  1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、 宿泊費、 食事代、 サービス料、 消費税等諸税。
  2. 添乗員付コースの添乗員同行費用。
    上記1)・2)の費用はお客様のご都合により、 一部利用されなくても払戻しはいたしません。
     
7. 旅行代金に含まれないもの
  前6項以外のものは旅行代金に含まれません。 その一部を例示いたします。
  1. 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
  2. コースに含まれない交通費、 飲食代等の諸費用及びクリーニング代、 電報・電話料等の個人的性質の諸費用、 それに伴う税(特別地方消費税等)
  3. ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金等。
     
8. 旅行契約内容の変更
  当社は旅行契約の締結後であっても、 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、 運送機関の遅延等、 当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 旅行者にあらかじめ速やかに、 当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、 旅行日程、 旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。 但し、 緊急の場合において、 やむを得ないときは、 変更後にご説明いたします。
     
9. 旅行代金の変更
  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、 通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは旅行代金を変更します。 但し、 旅行代金を増額変更するときは、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前までにお客様に通知いたします。
  2. 第8項により旅行内容が変更され、 旅行実施による費用が増加又は減少した場合は、 当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。
  3. 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、 旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
     
10.お客様の交替
  お客様は旅行開始日の21日前まではあらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 この場合、 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。 尚、 当社はお客様の交替をお断りすることがあります。
     
11. お客様による旅行契約の解除
(1)旅行開始前
お客様の解除権
ア. お客様は、第12項に定める取消料を当社に支払っていつでも募集型企画旅行契約を解除することができます。
イ. お客様は、 次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
  A. 別表?の左欄に記載する契約内容の重要な変更があった場合。
  B. 第9項に基づき、 旅行代金が増額された時。
  C. 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の事由により、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
  D. 当社の責に帰すべき事由により、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になった時。
     
(2)旅行開始後
お客様は旅行開始後において、 お客様の責任に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、 お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。 この場合当社は旅行代金の内当該旅行サービスの提供にかかる部分をお客様に払戻しいたします。
     
12. 取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりに付き下記の料率で取消料をいただきます。
 
取消日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後の解除、無連絡不参加
21日前まで 20日~8日前まで 7日~2日前まで
取消料(おひとり) 無 料 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

  オプショナルツアーも上記の取消料が別途適用されます。
  お客様のご都合で旅行先又は日程を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。尚、 複数人数でご参加で、 一部の方がキャンセルの場合は、 ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
     
13. 当社による旅行契約の解除
(1)旅行開始前

ア.

当社は次にあげる場合において、 お客様に理由を説明して、 旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
  A. 当社があらかじめ明示した性別、 年令、 資格、 技能その他の参加旅行者の条件をお客様が満たしていないことが判明した時。
  B. お客様の病気その他の事由により、 当該旅行に耐えられないと認められる時。
  C. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、 又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる時。
  D. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかった時。
  E. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、 当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、 あるいはその恐れが極めて大きい時。
  F. 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
  G. 会員の有するクレジットカードが無効になる等、会員が旅行条件に係わる債務の一部又は全部を、当社が提携するクレジットカード会社と別に定めるカード会員規約に従って決裁することができなくなったとき。
  お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われない時は、 当社は募集型企画旅行契約を解除することがあります。
  お客様の数が契約書面の記載した最少催行人員に達しなかった時〔上記 ア)-D)〕は、 旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
(2)旅行開始後
ア. A. お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられない時。
  B. お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員の指示に従わない等団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
  C. 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能になった時。
イ. 本項(ア)により旅行契約の解除が行なわれた時であっても、 お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。 当社は旅行代金の内、 お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、 当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の費用を差引いた額をお客様に払戻しいたします。
ウ. 本項(ア)-(A)(C)により当社が旅行契約を解除した時は、 お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
     
14. 旅行代金の払戻し
当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、 次のとおり払戻しいたします。
ア. 旅行開始前の募集型企画旅行契約解除による払戻しは、 解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
イ. 旅行開始後の募集型企画旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
     
15. 旅程管理
当社は、 お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、 募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2. 前1)の措置を講じたにもかかわらず、 契約内容を変更せざるを得ないときは、 代替サービスの手配を行なうこと。 この際、 旅行日程を変更するときは、 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、 又、 旅行サービスの内容を変更するときは、 変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、 契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
3. 添乗員付と表示のないコースには、添乗員は同行いたしません。必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身に行っていただきます。
4. 添乗員が同行する旨を表示したコースについては添乗員が行程を円滑に実施するために必要な業務を行います。
5. 現地添乗員が同行しない区間及び現地添乗員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
     
16. 当社の責任
1. 当社は、 募集型企画旅行契約の履行に当たって、 当社又は当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、 その損害を賠償する責に任じます。 但し、 損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
    天災地変、 気象条件、 暴動、 これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    運送、 宿泊機関の事故若しくは火災、 またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    官公署の命令、 または伝染病による隔離
    自由行動中の事故
    食中毒
    盗難
    運送機関の遅延、 不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
3. 当社は、 手荷物について生じた前1)の損害については、 前1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、 お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。
     
17. 特別補償
  当社は、 第16項-1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、 募集型企画旅行契約約款特別補償規程で定めるところにより、 お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、 身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、 あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。
  当社が本項1)に基づく補償金支払義務と第16項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、 一方の義務が履行された時はその金額の限度において、 補償金支払義務とも履行されたものといたします。
  当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、 別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、 主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。
     
18. 旅程保証
1. 当社は、 別表第?左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じ、 かつその上でお客様が当該旅行に参加していただく場合は、 旅行代金(旅行代金の範囲は第6項及び第7項に準じます。)に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。(又は、 お客様のご了承の上、 同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります。)但し、 当該変更について当社に第16項-1)の規定に基づく責任があることが明らかな場合はこの限りでなく、 損害の責に任じます。
  別表? 変更補償金(率)
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備にそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0

旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)

旅行条件書/国内・海外(手配旅行)
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約
(1)mic21株式会社(〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町2-4-1観光庁長官登録旅行業1699号 以下「当社」といいます。)と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。
(4)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2.旅行のお申し込みと契約成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%相当額の申込金を添えてお申込み下さい。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。残額は旅行開始日の前日から起算して遡って14日目に当る日までに当社が確認できるようにお支払い下さい。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払い下さい。
(2)旅行契約は、当社がお申込みを受諾し、お申込金を受諾したときに成立します。
(3)上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
1.お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、FAXの場合は発信した時点、Eメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
2.旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社がお申込みを受諾した時点で契約成立となります。)。

3.お申し込み条件
(1)お申込時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
(2)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。

4.契約書面のお渡し
(1)当社は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件、当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。但し、当社が手配する全ての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする時は、当該書面をお渡ししないことがあります。

5.旅行代金のお支払いと額の変更
(1)旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面に記載した日までにお支払いください。
(2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更します。
(3)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。

6.渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

7.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
1.変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料・違約料
2.当社所定の変更手続料金

8.旅行契約の解除
(1)お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、取扱支店の営業時間内にお受けします。
1.お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
2.当社所定の取消手続料金
3.当社が得るはずであった取扱料金
(2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、
お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
(3)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に次の料金をお支払いいただきます。
1.お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
2.当社所定の取消手続料金
3.当社が得るはずであった取扱料金

9.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって
生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

10.当社の責任
(1)当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。
(2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3)手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

11.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

12.通信契約による旅行条件
当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
(1)通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話およびFAXで通知する場合はその通知を発した時に、Eメールで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当社に通知していただきます。=第2項(2)関連
(2)「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。=第5項、第8項関連
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
一般旅行業務取扱主任者 大薮 龍
【旅行業務取扱主任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の旅行業務取扱主任者にご質問下さい。】

クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款(募集型企画旅行)

第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で、「募集型企画旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十一条第二項、第十五条第一項後段又は第十八条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第3条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第4条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります 。

第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(電話等による予約)
第6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約はなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第7条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 当社の業務上の都合があるとき。
(5) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第8条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します.
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信技術を利用する方法)
第10条の2 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第11条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第12条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第13条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第14条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款(手配旅行)

第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けるものをいいます。
3 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
4 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
5 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第15条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
6 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
7 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱代金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の成立
(契約の申込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第10条の2 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第12条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(2) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

旅行業取扱料金表

1.手配旅行に係る取扱料金

内 容 料 金
手配旅行 運送機関と宿泊機関等との手配が
複合した場合
15人以上の
団体手配旅行の場合
旅行費用総額の20%以内
個人(上記以外の場合) 同上10%以内
運送機関・宿泊機関の手配 1件につき5,000円以内
企画料金   旅行費用総額の20%以内
変更手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した手配旅行の場合 15人以上の団体手配旅行の場合 変更に係る部分の変更前の旅行代金の15%以内
個人(上記以外の場合) 同上10%以内
乗車船券の切替え、再発行 1件につき5,000円以内
宿泊手配の変更 1件につき2,000円
取消手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 15人以上の団体手配旅行の場合 取消にかかる部分の変更前の旅行代金の15%以内
個人(上記以外の場合) 同上10%以内
未使用乗車船券の精算手配 1件につき5,000円以内
宿泊手配の取消し 1件につき2,000円
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 1人1日につき60,000円
連絡通信費 お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 1件につき実費
(電話料、電報料は別)
(注) 1. 包括料金特約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。
  2. 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
  3. お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消料金を申し受けます。 
  4. 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。

2.渡航手続代行料金
(1)15人以上の団体手配旅行の場合又は募集型企画旅行参加の場合
内 容 料 金
連絡通信費 (1)出入国記録書その他を当社が作成したとき  4,000円
(2)旅券申請書類を当社で作成したとき 4,000円
(3)旅券を代理申請したとき(交通費、郵送費は別) 5,000円
(4)査証手続を当社で行ったとき
※中国の査証は5,000円でお引き受けします。
1国につき7,000円
(手続代行者への実費は別)
(5)査証免除手続書類の作成 1国につき3,000円
(注) 1. お客様ご自身で手続をされた場合は、料金は不要です。
  2. 各該当料金は合算して申し受けます。

(2)上記1以外の場合又は団体手配旅行若しくは募集型企画旅行参加者で上記の表にない手続を行う場合
区分 内 容 料 金
旅  券 (1) 申請手続(申請書類作成のみ)   4,000円
(2) (1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内 (1)の料金に5,000円増
(交通費は別)
(3) (1)と代理申請又は法令で認められている代理受領 (1)の料金に5,000円増
(交通費は別)
(4) (1)と緊急渡航手続 (1)の料金に6,000円増
査  証 (1) 申請手続 1国につき7,000円(実費は別)
(2) 移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 30,000円
(3) 査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 1件につき7,000円
(手続代行者への実費は別)
(4) 緊急査証申請 (1)の料金に4,000円増
(5) 査証免除の手続書類の作成 1国につき3,000円
検  疫 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の取得代行 3,000円
(処置料、交通費は別)
各種証明書 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 1件につき5,000円
(交通費は別)
再入国許可 再入国許可の申請手続 6,000円
そ の 他 上記に含まれないもの 実費
(注) 1. 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
  2. 上記の各該当料金は合算して申し受けます。


3.相談料金
区分 内 容 料 金
観光旅行 (1) お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金(30分まで)5,000円
以降30分ごと3,000円
(2) 旅行計画の作成 旅行日程1件につき3,000円
(3) 旅行に必要な費用の見積り
(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合)
基本料金1,000円と
旅行日程1件につき1,000円
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り 1件につき2,000円
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1件につき1,000円
その他の旅行 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 基本料金(30分まで)5,000円以降30分ごと3,000円
お客様の依頼による出張相談 上記(1)から(5)までの料金に5,000円増(交通費は別)

4.その他の料金
区分 内 容 料 金
空港等への送迎 (1) 空港等への送迎
ただし、お客様の依頼による場合のみ
送迎した社員1名につき15,000円
(交通費、宿泊費は別)
(2) 空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休祝日に行った場合
ただし、お客様の依頼による場合のみ
送迎した社員1名につき(1)の料金に5,000円増
(交通費、宿泊費は別)
取扱料金は、旅行手配終了の後、お客様のお申出により旅行を取消される場合にも、申し受けます。
全ての旅行業務取扱料金は消費税が含まれております。

本ホームページの運営および旅行の手配等は「mic21株式会社」が行っております。

会社名 mic21 株式会社
本社所在地 〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町2-4-1
連絡先 電話 045-226-4527  FAX 045-212-5228
E-MAIL buddy-tour@mic21.com
業務範囲 海外旅行、国内旅行
登録番号 観光庁長官登録旅行業第1699号
登録年月 平成15年04月28日
登録の有効期限 平成30年4月28日~令和5年04月27日
旅行業務取扱管理者氏名 右田 修一
【旅行業務取扱主任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の旅行業取扱主任者にご質問ください。】
受付時間

10:30~18:00 年中無休
※受付時間外のメール等によるお問い合わせの回答は、翌営業日以降となります